中央史学会設立の経緯

昭和26(1951)年4月、中央大学に文学部が設置され、史学科もその一翼として研究・教育の活動を開始しました。それ以降、多くの卒業生を輩出し、社会の諸方面におけるその活躍も著しくなってきたなかで、史学科には、学界における活動の一つの拠点ともなり、また出身者の交流の場となるべき学会が結成されないままであり、そのために種々の支障が痛感されてきました。
そこで、史学科国史学専攻の教員が、個別的に卒業生の意向を聞いたところ、学会の設立に賛成する空気が強かったことから、具体的に学会の結成に向けて準備をととのえることになり、関東地方在住の大学院卒業者39名および大学院在学生に呼びかけ、昭和51(1976)年5月29日、中央大学会館204号室において設立準備会を開催しました。
教員6名、大学院卒業者24名(別に委任状提出者8名)、大学院在学生10名が出席し、協議の結果、学会の設立について出席者の賛同が得られたので、準備会を設立総会に切り替え、(1)中央史学会会則の審議、(2)会員募集方法についての協議、(3)役員の選出、(4)本年度事業計画の審議を行いました。その結果、同日付で、中央史学会を発足させることが決定されました。

役員

中央史学会役員(任期2年、2023年7月1日改選)

会 長 小林謙一 (理事の互選で選任、会則第8条2項)
顧 問 田代和生、松尾正人、峰岸純夫、森安彦 (理事会で選任、会則第9条2項)
理 事 大西信行、大貫茂紀、小林謙一、坂田聡、佐藤元英、清水善仁、白根靖大、多田仁一、西川広平、宮間純一、山崎圭 (評議員会で選任、会則第10条2項)
監 事 奥平晋、白水智 (評議員会で選任、会則第11条2項)
評議員 飯森富夫、池田宏、石居人也、伊藤暢直、岩橋清美、植山淳、牛米努、江口桂、大湖賢一、大西信行、大貫茂紀、小国浩寿、奥平晋、落合功、落合弘樹、小野一之、片桐昭彦、神崎直美、木崎弘美、木村清治、國雄行、小池聖一、小林謙一、小宮一夫、小山幸伸、坂田聡、佐々博雄、佐藤元英、清水善仁、白根孝胤、白根靖大、白水智、鈴木康子、多田仁一、田中浩司、多仁照廣、柄浩司、辻雅博、外岡慎一郎、友井正俊、並木和子、西川広平、坂和雄、平井誠二、藤田英昭、堀口修、前嶋敏、松崎稔、宮間純一、矢野信幸、山崎圭 (理事会が推薦、総会で選任、会則第12条2項)
委 員 編集担当‥大貫茂紀、神崎直美、小林謙一、山崎圭、松崎稔 (正会員の意見、理事会で選任、会則第13条2項)

会則

第一章 総則

(名称)
第一条
本会は、中央史学会と称する。
(場所)
第二条
本会の事務所は、中央大学文学部日本史学研究室に置く。
(目的)
第三条
本会は、歴史学及び歴史教育の研究と普及につとめ、併せて会員相互の親睦を図ることを目的とする。
(事業)
第四条
本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
一 研究会、講演会の開催
二 機関誌の発行
三 会員相互の連絡
四 関係学会、研究機関などとの連絡、交流
五 その他必要と認めた事業

第二章 会員及び会費

(会員)
第五条
本会は、中央大学文学部史学科日本史学(国史学)専攻の卒業生(大学院学生を含む。)及び現旧教員を正会員とし、在学生を準会員とする。
2 本会の趣旨に賛同する者は、理事会の承認を経て、正会員となることができる。
(会費)
第六条
会員は、所定の会費を納入しなければならない。
2 会費の年額及び納入方法は別に定める。

第三章 役員

(役員)
第七条
本会は、役員として、会長一名、顧問若干名、理事若干名以内、監事二名、評議員若干名及び委員若干名を置く。
(会長)
第八条
会長は、本会を代表し、理事会を統轄する。
2 会長は、理事の互選により、選任する。
(顧問)
第九条
顧問は、理事会の要請によって会務の諮問に応じる。
2 顧問は、理事会において選任する。
3 顧問は、会長・理事を長きにわたって務めた者の内、本会への貢献が特に顕著な者を選任する。
4 顧問は、会費の納入を要しない。
(理事)
第十条
理事は、理事会を構成し、本会の運営にあたる。
2 理事(次項の規定による理事を除く)は、評議員会において選任する。
3 中央大学文学部日本史学専攻所属の専任教員は着任と同時に理事に就任する。ただし、次の評議員会においてこれを報告し、その承認を得なければならない。
(監事)
第十一条
監事は、本会の業務を監査する。
2 監事は、評議員会において選任する。
(評議員)
第十二条
評議員(次項の規定による評議員を除く)は、評議員会を構成し、本会の運営上必要な重要事項を審議する。
2 評議員は、理事会が推薦し、総会において選任する。
3 中央大学文学部日本史学専攻所属の専任教員は着任と同時に評議員に就任する。ただし、次の総会においてこれを報告し、その承認を得なければならない。
(委員)
第十三条
委員は、委員会を構成し、本会の通常業務に従事する。
2 委員は、理事会において選任し、次の評議員会・総会において報告する。
3 委員の任務分担については別に定める。
(役員の任期)
第十四条
役員の任期は、二年とする。
2 役員は、再任することができる。ただし、原則として再任は十期二十年を上限とする。
3 中央大学文学部日本史学専攻所属の専任教員は、在職中、会の運営および維持のための業務に役員として常時従事する。その期間の再任については、前項の期数に加えないものとする。
4 任期途中で役員に欠員ができ、会務の執行等に支障を生ずるおそれがあるときは、これを補充することができる。補充役員の任期は、当該役員の残任期間とする。
5 役員は、その任期満了の後でも、後任者が選任されるまでは、なおその職務を行う。

第四章 経費及び会計

(経費)
第十五条
本会の経費は、会費、寄附金及びその他の収入をもって支弁する。
(会計年度)
第十六条
本会の会計年度は、毎年四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終る。
(会計報告)
第十七条
本会の会計に関する責任は理事会にあり、理事会は、毎年総会に会計報告をしなければならない。

第五章 総会

(総会)
第十八条
総会は、正会員をもって構成し、本会の意志及び運営方策の決定にあたる。
2 総会は、年一回開催し、会長が招集する。
3 総会の議決には、出席者の過半数の賛成を必要とする。
4 理事会の要請により、会長が必要と認めた場合は、臨時総会を開くことができる。
5 正会員の五分の一以上の要請があったときは、会長は、臨時総会を開かなければならない。

第六章 会則の変更

(会則の変更)
第十九条
この会則の変更は、総会の議決を経て行うものとする。
附則
(施行期日)
この会則は、昭和五十一年五月二十九日から施行する。
  (中略)
この会則は、一九九八年六月二十七日から施行する。
この会則は、二〇二二年七月二日から施行する。